弁護士業務、法律に関することなど、あれこれ綴っています。

弁護士の専門性

最近、依頼者や相談者の方に「先生のご専門は何ですか?」と聞かれることが多くなったように思います。

しかし、この質問、意外にも、非常に困るのです。

専門という言葉が、取り扱いがある特殊な分野という意味であれば、当事務所であれば「知的財産」とか「医療事件」であったりするのです。これに対し、専門という言葉が、特定の分野について他の弁護士を圧倒する程度の弁護士としての腕をいうのであれば、私はまだ修業の身としかいいようがありません。

質問される方がどちらの意味で聞いておられるかは、お話の流れてつかむ他ないのですが、それにしても、どう答えてよいのか悩みます。仮に、後者の意味で専門分野はと問われて、仮に答えがあったとしても、例えば「医療過誤」ですと回答するのは、実際には謙遜してしまって言えませんよね。

ちなみに、弁護士に適用される「弁護士及び弁護士法人並びに外国特別会員の業務広告に関する運用指針」という長い名前の指針では、「専門家」、「専門分野」の記載につき、控えるのが望ましいとされています。

以上