弁護士業務、法律に関することなど、あれこれ綴っています。

【全国】家賃支援給付金

 店舗や事務所を賃借して事業をしておられる事業主にとって,人件費の次に多い経費は,その家賃だと思います。コロナの影響で売上が激減していても,賃料は事業を継続するために支払って行かざるを得ません。

 そこで,国として,事業主の家賃を一部負担する「家賃支援給付金」を創設することが閣議決定され,その概要が公表されました。

 現在,さわりの部分しか分かりませんが,事業主にとっては貴重な情報になるので,まずはご紹介いたします。

 

200603家賃支援給付金

↓↓↓PDFでご覧ください↓↓↓
200603家賃支援給付金

1 重要なポイント(詳細未定)
 ⑴ 申請者

  中堅企業,中小企業,小規模事業者,個人事業主等
 ⑵ 申請の条件~売上の低下~
  令和2年5月~12月の売上のうち,
  ① いずれか1か月(例えば,5月)の売上高が
   前年同月比で50%以上減少
      または
  ② 連続する3か月(例えば,6,7,8月〔5,7,8月は
   連続しないので不可〕)の売上高が前年同月比で
    30%以上減少
 ⑶ 給付額
  申請の直近の支払家賃(月額)×給付率×6
  ※ 具体例は,上記PDFをご参照ください。
 ⑷ 申請時期
   未定
   第二次補正予算が国会で審議されており,成立は6月半ば
  の予定ですので,申請受付は,早くても6月下旬以降になる
  と思われます。

2 資料
 経済産業省(下記PDFの30頁)
 https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html

 家賃支援は,多くの事業主にとっての関心事であり,給付を受ける必要性も高いことから,また新しい発表があり次第,本ブログで解説させていただきます。

 

 

【大阪府】休業要請「外」支援金

 以前に,「休業要請の対象となった方」の支援金(休業要請支援金)について解説させていただきましたが,今回は,「休業要請の対象となっていない方」の支援金(休業要請外支援金)についてです。
 名称は似ていますが,今回は「休業要請『外』支援金」ですのでご注意ください。

 休業要請「外」支援金は,休業要請支援金が申請できなかったほとんどの事業者が,申請できるようですので,申請する方向で是非ご検討下さい。
 まず概要は,こちら大阪府のチラシです。
http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/38567/00000000/chirashi.pdf

 そして,私が申請書を見て,注意すべき点を手書きで書き込んだものをアップさせていただきます。

 

申請書と誓約同意書

 

事前確認書

申請書(様式1)と誓約同意書(様式2)
200528様式1と2

専門家による事前確認書(様式3)
200528様式3

 

1 売上の低下
 次の①か②のどちらかで比較して,今年の売上が50%以上減少に該当する方が申請できます。
 ①平成31年4月と令和2年4月の売上を比較
         または
 ②平成31年4月+5月と令和2年4月+5月の各合計売上を比較

2 申込期間
 Web受付開始 令和2年5月27日(水)~
 申込期間   令和2年6月1日(月)~同月30日(火)
  ※ 作業の順番
   Web受付…申請書などのURLが送付される
           ↓
   画面上で申請書などの記載をする
           ↓
   完成した書類を印刷する
   その他必要資料を用意する。
           ↓
   専門家に事前確認をしてもらう(個人事業主のみ)
           ↓
          郵送
 リンク先に流れの説明あり。
http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/38567/00000000/nagare.pdf

3 専門家による事前確認制度(個人事業主のみ!)
 ⑴ 休業要請外支援金においては,従前の制度と異なり,専門
  家(公認会計士,税理士,中小企業診断士,行政書士)

  よる「事前確認」という制度が設けられました。
 ⑵ この制度は,必要書類の不備による無駄をできるだけ省く
  ためのものです。
 ⑶ 必要書類を用意した個人事業主の方は,郵送前に,専門家
  に必要書類一式をみせて,必要書類が揃っているかを確認
  してもらい,その専門家の署名等していただいた上で,必要
  書類一式を郵送
するものです。
 ⑷ 気になる費用ですが,事前確認だけであれば,申請する事
  業主の負担はゼロです。なお,確認していただいた専門家の
  方は,大阪府に対し,1つの署名について5,000円を請求
  し,費用を受領していただくことになっています。
 ⑸ 依頼する専門家は,事業主の皆様のお知り合いの方で大丈
  夫です。本年4月,5月分の帳簿を作成していただく顧問税理
  士の方に依頼されるのが最もポピュラー
な方法でしょうか。
 ※ 重要な注意事項
   大阪府が費用を負担してくれるのは,「必要書類が揃って
  いるかの確認」と「事前確認書に署名すること」だけです。
   これ以外のこと(「書類を作成してもらう」,「書類に書
  く内容を相談すること」等
)を依頼した場合の費用は,各個
  人事業主の負担
になります。
   私がネットで色々検索した限り,無料と有料の範囲が不明
  確な専門家の事務所が見受けられましたので,きちんと費用
  を確認してから,依頼することをお勧めします。

4 書類の不備について
  必要書類に一部でも不備がある場合,一旦,提出した書類が
 郵送で返却されてしまいます。
  では,書類が返却された後,再提出するまでの間に,申請
 期限(6/30・当日消印有効)を過ぎたら,支援金を貰えなく
 なってしまうのでしょうか。
  私が,大阪府のコールセンターに問い合わせたところ,最初
 に書類を受け付けた時点が,申請期限を過ぎていなければ審査
 の上,支援金は支給される
とのことです。
  とはいえ,ギリギリにならないように,早めに準備を開始し
 ましょう。

5 郵送方法
  レターパックライト(郵便局で「レターパックの青い方」と
 いえば通じます。)で郵送する必要があります。

6 郵送先
 〒559-8555
 大阪市住之江区南港北1丁目14-16
 大阪府休業外支援金申請事務局 宛
 TEL:0570-200-308

7 問合先
 休業要請外支援金コールセンター
 TEL:0570-200-308(午前9時~午後7時〔毎日〕)
 → 6/28以降は,午前10時~午後5時(平日,土曜のみ)

8 リンク先
 大阪府の休業要請外支援金全般
http://www.pref.osaka.lg.jp/shokosomu/kyuugyouyouseigai/index.html
 大阪府の休業要請外支援金の募集要項(申請書の記載について詳しく記載あり)
http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/38567/00000000/youseigai_bosyuyoko.pdf

 売上が50%以上減少している事業主のほとんどが,休業要請
支援金と休業要請外支援金の対象になる
と思います。
 ご自身がどちらに当たるのかを判断した上で,是非申請する
方向でご検討下さい

 このままコロナ禍が終息しますように。