中小企業法務、労務に関するトラブルは、北浜南法律事務所の弁護士にご相談ください。

一番多い問題~賃料不払い問題を巡る賃貸人・賃借人の両立場~

(1) 第1段階:賃料不払い直後

もしも借り主が家賃を支払えなくなった場合
arrow
arrow
  この段階では、賃貸人と賃借人の関係は決定的に悪くないのが通常なので、弁護士が入ることで、賃貸人と賃借人をなるべく元通りになるよう工夫(交渉)を凝らすことができます。

(2) 第2段階:賃料が数か月滞納した状態

この段階まで来ると、賃貸人と賃借人の関係は通常悪化しています。
賃貸人にすれば
要するに、①出て行ってもらいたい、②滞納賃料を全額払ってもらいたい と考えているのが通常です。 また、借り主の場合も、特に、滞納している賃借人が真面目な人であれば
と悩まれることでしょう。  
  放っておいてもどんどん事態が悪化していくだけです。 賃貸人は、賃借人に対し、 ①明渡しと②賃料請求を実際にしていくために弁護士に相談 するのが最善策です。 これに対し、賃借人は、何らかの条件を出す代わりに、 賃借している家には住まわせてもらえるよう交渉しなければならず、 そのためには弁護士に相談するしかないでしょう。 つまり、第2段階に入ってしまうと、通常、賃貸人も賃借人も、問題の解決のためには、弁護士に相談して、 最善の策を練るのが一番だといえます。

(3) 第3段階;賃貸人が賃借人に対して契約解除の通知を送った状態

この段階まで来ると、賃貸人と賃借人の関係は、完全に悪くなっているので、個人間の対話でどうにかなるというレベルを超えています。
賃貸人にすれば
既に解除通知で契約は終了しているのだから、 後は、貸した建物を返してもらうだけと口では言えるのですが・・・
と、なって、出ていけないという状態が続くことが多いのが実情です。
  早い段階で法律相談を。 不動産賃貸借による賃料は賃貸人の大事な収入源であるのに対し、 同賃貸借における建物は賃借人の住居として生活基盤になっていることが多く、簡単に出ていけないものです。この不動産に対する両者の利益が、 各自にとって重要なものであるがために、紛争の解決が難しくなるのです。 そこで、できるだけ早い段階で、法律相談をしておかれるのがよいでしょう。