中小企業法務、労務に関するトラブルは、北浜南法律事務所の弁護士にご相談ください。

標準報酬表

弁護士報酬の基準について
※消費税が別途かかります。 ※当事務所では,特に記載が無い限り,旧日弁連の報酬基準を参考に弁護士費用を決めさせていただいております(全て消費税別)。下記にない事件の費用については、当事務所までお問い合わせください。 ※具体的な金額は、事件の難易度等を考慮して、打ち合わせの上、決めさせていただきます。
一般的な民事事件の着手金・報酬金
経済的利益の額 着手金 報酬金
金300万円以下の部分 8% 16%
金300万円を超え,金3000万円以下の部分 5% 10%
金3000万円を超え,金3億円以下の部分 3% 6%
金3億円を超える部分 2% 4%
例えば、1,000万円を請求する場合 着手金 (300万円×0.08) + [(1,000万円 - 300万円) × 0.05] = 59万円 報酬金 (300万円×0.16) + [(1,000万円 - 300万円) × 0.10] = 118万円 ※着手金は金20万円を最低額とさせていただきます。
離婚事件の着手金及び報酬金
離婚事件の着手金及び報酬金は、次のとおりです。
離婚事件の内容 着手金および報酬金
離婚調停事件・離婚仲裁センター事件 または離婚交渉事件 金25万円~金40万円
離婚訴訟事件 金30万円~金50万円
※離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときの着手金は,離婚訴訟事件の着手金の額の2分の1とします。 ※財産分与・慰謝料など財産給付を伴うときは、上記「一般的な民事事件の着手金・報酬金」の規定により算定された着手金および報酬金の額を加算させていただきます。
破産事件及び民事再生事件の着手金 (報酬金は発生いたしません。)
(1) 事業者の自己破産事件 金50万円以上
(2) 非事業者の自己破産事件 金30万円以上
(3) 自己破産以外の破産事件 金50万円以上
(4) 事業者の民事再生事件 金100万円以上
(5) 非事業者の民事再生事件 金40万円以上
※ 事業者の破産事件においては、原則として、裁判所に収める予納金(破産管財人の費用等に使われます。)が別途必要になります。
顧問契約料
顧問契約料については以下の通りです。
顧問契約料
種類 利用時間/月 サービス対象 サービス内容 割引 費用
一般顧問契約1 10時間 会社及び経営者(※1) 法律相談・簡易な書類作成(※2) 10% 3万円
一般顧問契約2 12時間 会社及び経営者並びに従業員 法律相談・簡易な書類作成・内容証明発行(※3) 15% 5万円
特別顧問契約(※5) 15時間 会社及び経営者並びに従業員 法律相談・簡易な書類作成・内容証明発行・出張相談(※4) 15% 8万円
  • ※1) 経営者には、「代表取締役及びそのご家族」のご相談も含まれます。
  • ※2) 1年分の顧問料を前払いする契約(支払額:年12万円)です。
  • ※3) 債権調査表、顧問会社を第三債務者とする滞納処分に関する回答書等既成の書類を作成する業務です。なお、解除通知の内容証明を作成してきただいたものにアドバイスさせていただくのは、「法律相談」に含まれます。
  • ※4) 内容証明郵便の発行とそれにとなって当然に生じる相手方への対応までが費用に含まれており、訴訟等の法的手続やさらに資料を追加しての交渉までは含まれません。ただし、月1回まで。
  • ※5) 特別顧問契約は,御社と当職の間で創るオーダーメイドの契約です。出張相談,顧客向けの相談会の定期開催など,貴社のご要望をお聞かせください。柔軟に対応させていただきます。
裁判外の手数料
裁判外の手数料、費用は以下の通りです。
法律関係調査
項目 分類 手数料
法律関係調査 (事実関係調査を含みます) 基本 金5万円~金20万円
特に複雑または特殊な 事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
契約書類
項目 分類 手数料
契約書類および これに準ずる書類の作成 定型 経済的利益の 額が金1000万円 未満のもの 金10万円~金20万円
経済的利益の 額が金1000万円以上 金1億円 未満のもの 金20万円~金30万円
経済的利益の 額が金1億円以上のもの 金30万円以上
非定型 基本 金30万円以上
金30万円以上
金30万円以上
金30万円以上
経済的利益の 額が金1億円以上のもの 金30万円以上
経済的利益の 額が金1億円以上のもの 金30万円以上
内容証明郵便作成
項目 分類 手数料
内容証明郵便作成 基本 金5万円以上
特に複雑または特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
遺言書作成
項目 分類 手数料
遺言書作成 定型 金10万円以上、金30万円以下
非定型 基本 金300万円以下の部分:金20万円
金300万円を超え、金3000万円以下の部分:1%
金3000万円を超え、金3億円以下の部分:0.3%
金3億円を超える部分:.01%
特に複雑または特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
遺言執行
項目 分類 手数料
遺言執行 基本 金300万円以下の部分:金30万円
金300万円を超え,金3000万円以下の部分:3%
金3000万円を超え,金3億円以下の部分:2%
金3億円を超える部分:1%
特に複雑または特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
遺言執行に裁判手続を要する場合 遺言執行手数料とは別に裁判手続きに要する弁護士報酬を請求します。