ご挨拶
北浜南法律事務所は、2013年5月、私弁護士阪上武仁が開設いたしました。現在,弁護士1名とスタッフ1名の小さな事務所ですが、小さい事務所だからこそできるきめ細やかな法的サービスを提供するよう努める所存です。
法的トラブルに巻き込まれた場合、誰しもが不安な気持ちになることでしょう。まるで、深い森の中や航海の途中、一筋の光のように方向を示して迷える旅人を導いてくれる「羅針盤」、私は、依頼者にとって、そのような存在でありたいと考えています。
依頼者の話をじっくり聞き、解決の方向性をアドバイスした上で、最適な解決に実際に導くことで喜んでいただくという目標を表して、当事務所のロゴマークに「羅針盤」を採用しました(偶然にも、事務所の名称に「北」と「南」が入っております。)。
事件の処理方針
私は、実際の事件の解決を目指すにあたって、依頼者が抱えておられる法的トラブルを適正かつ迅速に処理することを心がけております。
そのためには、
①相談いただく際にじっくりとお話を伺うこと
②事件ごとの特徴に応じた方針を説明すること
③弁護士費用を明確にすること
④処理状況を適時に報告して依頼者の理解を得ること
が必要と考えております。
①について
当事務所での法律相談は、1時間を基本とさせていただいております。仮に、法律判断に必要な事項だけをお聞きするのであれば、30分でもできなくはありません。しかし、事件には、それぞれ異なる背景事情があって、これが事件に影響を与えているのが通常です。そこで、適正な解決のためには、背景事情を含めてじっくりとお話を伺う必要があると考え、1時間を基本とさせていただいているのです(資料をあらかじめ郵送またはFAXしていただければ、相談もスムーズに行えます。)。
②について
同じ種類の事件でも、それぞれ事情が異なるので、裁判による解決が適した事件もあれば、交渉による解決の方が適した事件もあります。これらにつき、法律のプロとして、どの方針が最もふさわしいかを説明させていただきます。
③について
弁護士費用は、経済的利益の○○パーセントという一般の方には理解しにくい表記になっています。これは、弁護士費用は、相手方に請求する金額に応じて変わるのが原則ですが、事案の複雑さ、難易度、解決までに要する見込み時間等を考慮して、依頼者と相談できるよう幅のある設定になっているのです。しかし、具体的な金額が分からなければ依頼するかを決めることもできないので、当事務所では、ご相談いただいた後、ご依頼いただくことを検討される際、金額を明記した見積書を作成させていただきます。
④について
事件処理にあたり、その時々の状況を依頼者に報告しなければ、依頼者は、解決の見込みが分からずに不安になることでしょう。そこで、当然のことながら、当事務所では、適時に事件処理の状況をご報告させていただきます。特に訴訟事件については、期日ごとに書面で期日報告書を送らせていただき、分かりにくい訴訟手続を少しでも分かり易くする工夫をしております。
研究活動
法的トラブルの解決にあたる弁護士にとって、法的素養を磨くことはとても重要なことです。そこで、私は、弁護士会が主催する研修会に参加することはもちろん、学会・研究会等にも積極的に参加することで、新しい法的思考や法理論、最新の情報を得られるように取り組んでいます。
昨今は、特にコロナ禍の影響によって社会の変化が著しく、また民法をはじめとする基本的な法律の改正も相次いでいますが、当事務所では、これらの変化に対応し、専門性と難易度の高い事件に対応できるよう積極的に学会・研究会に参加しております。
事務所概要
名称 |
北浜南法律事務所 |
所属
弁護士 |
阪上武仁 |
所在地 |
〒541-0041 大阪市中央区北浜2丁目3番9号 入商八木ビル8階 |
電話 |
06-4708-8512 |
FAX |
06-4708-8513 |
執務
時間 |
平日午前9時30分~午後5時30分 |
主な
取扱分野 |
中小企業法務,遺言・相続,労働事件,交通事故、医療事故、不動産に関する事件、離婚、倒産、債権回収(民事保全、民事執行) |
プライバシー・ポリシー
北浜南法律事務所(以下、「当事務所」という。)は、個人情報の重要性を十分に認識し、「個人情報の保護に関する法律」等の個人情報保護関連法令及び関連規範を遵守し、個人情報を慎重に取扱い、適正な管理を行うことにより取得した個人情報の保護に努めます。
1 個人情報の取得
当事務所は、個人情報を、業務遂行上必要な範囲において適法・公正な手段により取得します。
2 個人情報の利用目的
当事務所は、個人情報を、以下の目的で利用します。法令により認められる事由がある場合を除き、ご本人の同意がない限り、この範囲を超えて個人情報を利用しません。
- ご依頼いただいた事件の処理
- 受任するにあたっての利害関係調査
- 挨拶状、論文及び講演情報等の当事務所の活動に関する情報のご送付及びご送信
- 弁護士及び事務職員等の採用活動
- その他、上記利用目的に付随する目的
3 個人情報の第三者提供
当事務所は、法令の定めによる場合を除き、ご本人の同意がない限り、個人情報を第三者に提供しません。
4 個人情報の安全管理措置
当事務所は、個人情報を適切に管理します。
5 個人情報の開示、訂正等の請求
当事務所は、当事務所が保有する個人情報について、個人情報保護法に基づく開示、訂正・追加・削除、利用停止・消去等のご請求いただいた場合には、個人情報保護法に従い、誠実に対応いたします(なお、同ご請求をいただいた場合、ご本人様であることの確認をさせていただきます。)。
詳しくは、以下のお問い合わせ窓口までご連絡ください。
お問い合わせ窓口
北浜南法律事務所 担当弁護士:阪上武仁
〒541-0041 大阪市中央区北浜2丁目3番9号 入商八木ビル8階
電話 06-4708-8512 FAX 06-6457-7655
標準報酬表
弁護士報酬の基準について
※消費税が別途かかります。
※当事務所では,特に記載が無い限り,旧日弁連の報酬基準を参考に弁護士費用を決めさせていただいております(全て消費税別)。下記にない事件の費用については、当事務所までお問い合わせください。
※具体的な金額は、事件の難易度等を考慮して、打ち合わせの上、決めさせていただきます。
一般的な民事事件の着手金・報酬金
経済的利益の額 |
着手金 |
報酬金 |
300万円以下の部分 |
8% |
16% |
300万円を超え,3000万円以下の部分 |
5% |
10% |
3000万円を超え,3億円以下の部分 |
3% |
6% |
3億円を超える部分 |
2% |
4% |
例えば、1,000万円を請求する場合
着手金 (300万円×0.08) + [(1,000万円 - 300万円) × 0.05] = 59万円
報酬金 (300万円×0.16) + [(1,000万円 - 300万円) × 0.10] = 118万円
※着手金は金20万円を最低額とさせていただきます。
離婚事件の着手金及び報酬金
離婚事件の着手金及び報酬金は、次のとおりです。
離婚事件の内容 |
着手金および報酬金 |
離婚調停事件・離婚仲裁センター事件
または離婚交渉事件 |
30万円~40万円 |
離婚訴訟事件 |
40万円~50万円 |
※離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときの着手金は,離婚訴訟事件の着手金の額の2分の1とします。
※財産分与・慰謝料など財産給付を伴うときは、上記「一般的な民事事件の着手金・報酬金」の規定により算定された着手金および報酬金の額を加算させていただきます。
破産事件及び民事再生事件の着手金 (報酬金は発生いたしません。)
(1) 事業者の自己破産事件 |
50万円以上 |
(2) 非事業者の自己破産事件 |
30万円以上 |
(3) 自己破産以外の破産事件 |
50万円以上 |
(4) 事業者の民事再生事件 |
100万円以上 |
(5) 非事業者の民事再生事件 |
40万円以上 |
※ 事業者の破産事件においては、原則として、裁判所に収める予納金(破産管財人の費用等に使われます。)が別途必要になります。
顧問契約料
顧問契約料については以下の通りです。
顧問契約料
種類 |
利用時間/月 |
サービス対象 |
サービス内容 |
割引 |
費用 |
|
|
|
|
|
|
一般顧問契約1 |
10時間 |
会社及び経営者(※1) |
法律相談・簡易な書類作成(※2) |
10% |
3万円 |
一般顧問契約2 |
12時間 |
会社及び経営者並びに従業員 |
法律相談・簡易な書類作成・内容証明発行(※3) |
15% |
5万円 |
特別顧問契約(※5) |
15時間 |
会社及び経営者並びに従業員 |
法律相談・簡易な書類作成・内容証明発行・出張相談(※4) |
15% |
8万円 |
- ※1) 経営者には、「代表取締役及びそのご家族」のご相談も含まれます。
- ※2) 1年分の顧問料を前払いする契約(支払額:年12万円)です。
- ※3) 債権調査表、顧問会社を第三債務者とする滞納処分に関する回答書等既成の書類を作成する業務です。なお、解除通知の内容証明を作成してきただいたものにアドバイスさせていただくのは、「法律相談」に含まれます。
- ※4) 内容証明郵便の発行とそれにとなって当然に生じる相手方への対応までが費用に含まれており、訴訟等の法的手続やさらに資料を追加しての交渉までは含まれません。ただし、月1回まで。
- ※5) 特別顧問契約は,御社と当職の間で創るオーダーメイドの契約です。出張相談,顧客向けの相談会の定期開催など,貴社のご要望をお聞かせください。柔軟に対応させていただきます。
裁判外の手数料
裁判外の手数料、費用は以下の通りです。
法律関係調査
項目 |
分類 |
手数料 |
法律関係調査
(事実関係調査を含みます) |
基本 |
5万円~20万円 |
特に複雑または特殊な
事情がある場合 |
弁護士と依頼者との協議により定める額 |
契約書類
項目 |
分類 |
手数料 |
契約書類および
これに準ずる書類の作成 |
定型 |
経済的利益の
額が金1000万円
未満のもの |
10万円~20万円 |
経済的利益の
額が金1000万円以上
金1億円
未満のもの |
20万円~30万円 |
経済的利益の
額が金1億円以上のもの |
30万円以上 |
非定型 |
基本 |
30万円以上 |
30万円以上 |
30万円以上 |
30万円以上 |
経済的利益の
額が金1億円以上のもの |
30万円以上 |
経済的利益の
額が金1億円以上のもの |
30万円以上 |
内容証明郵便作成
項目 |
分類 |
手数料 |
内容証明郵便作成 |
基本 |
5万円以上 |
特に複雑または特殊な事情がある場合 |
弁護士と依頼者との協議により定める額 |
遺言書作成
項目 |
分類 |
手数料 |
遺言書作成 |
定型 |
|
10万円以上、30万円以下 |
非定型 |
基本 |
300万円以下の部分:20万円 |
300万円を超え、3000万円以下の部分:1% |
3000万円を超え、3億円以下の部分:0.3% |
金3億円を超える部分:.01% |
特に複雑または特殊な事情がある場合 |
弁護士と依頼者との協議により定める額 |
遺言執行
項目 |
分類 |
手数料 |
遺言執行 |
基本 |
300万円以下の部分:30万円 |
300万円を超え,3000万円以下の部分:3% |
3000万円を超え,3億円以下の部分:2% |
3億円を超える部分:1% |
特に複雑または特殊な事情がある場合 |
弁護士と依頼者との協議により定める額 |
遺言執行に裁判手続を要する場合 |
遺言執行手数料とは別に裁判手続きに要する弁護士報酬を請求します。 |
当事務所の基本方針
弁護士費用の基準について
当事務所では、弁護士会の旧報酬基準をベースにして、
標準報酬表を作成させていただいております。
詳細は
標準報酬表のページをご覧いただくか、ご不明の場合にはお問い合わせください。
「着手金なし」「法律相談無料」は本当にリーズナブル?
昨今、「着手金なし、かつ、完全報酬制」や「法律相談料無料」といった
法律事務所が見受けられるようになりました。
これに対して私たちの考える「着手金」、「法律相談料」についての考え方を記載します。
- (1) 法律相談料 10,000円/時間(消費税別)
(1時間を超える場合、30分ごとに5,400円の
追加料金が発生いたします)
- 法律相談は、「委任関係を結ぶかどうか」を前提とせず、
依頼者の方が抱えておられるトラブルに対し、
弁護士が専門知識を駆使して、そのトラブルの対応策を
説明させていただくものです。
したがって、法律相談は、案件をご依頼いただかなくても、
法的なアドバイスをさせていだくものですから、
その費用を請求させていただいております。
私たちの事務所にとって「法律相談」とは、
法律相談に来られた方から、ご依頼を受けるための
営業手段とは位置づけていません。したがって、法律相談の結果、弁護士に委任しなくてもよい案件と
判断した場合は、正直にそのとおり申し上げるようにしています。
- 実際、相談だけで解決に至ったり、相談者が納得されるケースは
少なからずあります。
- (2) 着手金
- 当事務所では、従来どおり、着手金をお願いしております。
一定の費用を受け取ることで、弁護士が責任感をもって
最後まで事件処理にあたることが可能であると考えているからです
(なお、着手金なしの方が弁護士費用が安くなるかどうかは、
各事務所の報酬基準次第です。着手金が発生するからといって、
必ずしも高い事務所とは限りません。)。
なお、一般に弁護士の着手金は高いと考える方がおられますが、
当事務所では、例えば、第一審で訴訟をするための着手金をいただいた以上、
その訴訟が2年かかったとしても、追加費用を請求することはありません。
遺言を残す/財産を相続する
遺言は、将来における親族間の紛争を予防するためのものです。
遺言は、将来の紛争を予防しますが、作り方や内容を誤ると、無効になったり、相続人間の紛争をより大きくしてしまったりします。
そこで、遺言書を作成しようとお考えの方は、遺言に詳しい当事務所にぜひご相談ください。
遺言を残す
遺言に関して抱きがちな2つの誤解
誤解その1
「沢山資産があるわけではないから、遺言はなくても大丈夫。」と、お考えの個人の方
沢山の資産があるから相続紛争が生じるわけでではありません。
むしろ、
- 「私が父親の面倒を看たから、他の兄弟よりも、多くの財産を相続しないと気が済まない。」
- 「父の資産は家だけ。同居してきた私が遺産分割で出て行かないといけないのはおかしい。」
など、相続紛争は、家族間の感情のトラブルや、自宅などの分けにくい資産を取り合うような状況で起こりやすいのです。
誤解その2
「後継ぎの息子がいるので、大丈夫。」とお考えの個人事業者の方・会社経営をされている方
後継者が、事業を前向きに手伝ってくれて、取引先にも後継ぎとして認められているからという経営上の理由だけで安心しておられませんか?
事業用の資産であっても、個人の資産であり、相続の対象となることに変わりはありません。
また、事業を法人化しておられる方も、資産を個人から切り離しているから大丈夫と安易に考えておられませんか?
事業用の資産が会社所有でも、会社の株式は相続の対象となることに変わりはありません。
ずっと大事に育ててきた事業だからこそ、安心して後継者に任せて将来も継続して
育てていけるように遺言を活用して準備しておくことが重要です。
遺言作成費用:
110,000
円~※遺産の種類や難易度に応じて相談に応じます
※公正証書作成のための公証人の費用等の実費を除きます
財産を相続する
万が一、相続を巡って紛争が起こった場合、当事者の関係が今まで親しかった者同士だけに、却って感情的になり解決が難しくなることが多いです。
ご自身で努力してみたが、どうしても相続紛争が収まらない場合、相続人間の対立が深くなる前に、遺産分割について、弁護士にご相談ください。
相続紛争の解決には、話し合いによる方法と調停・審判による方法があります。
どの方法によるのが適切か等、判断が難しい面も多いので、お気軽にご相談ください。
遺産分割
の着手金:
330,000
円~※遺産の種類等ご依頼内容に応じて相談に応じます
※報酬が別途発生いたします
遺産・相続に関する知っておきたい手続き
相続放棄~負債を相続しない~
相続は、亡くなられた方の資産を受け継ぐだけではなく、負債もすべて受け継いでしまいます。つまり、例えば、1億円の資産を相続しても、負債が1億1千万円あれば、結局1千万円の負債を負うことになってしまうのです。
このような結果を防ぐために、相続人には、相続放棄という手続があります。この相続放棄は、原則として、亡くなられた方の死亡時から3か月以内に家庭裁判所に対して相続放棄の申述という手続をしなければなりません。
亡くなられた方に資産よりも負債が多い場合、相続人としては、相続放棄の手続きを確実に行うことが必要なのです。この手続を確実に行うためにも、相続放棄は、当事務所にお任せください。
相続放棄 手数料:
55,000
円※お二人以上の相続人の場合の料金はご相談ください。
遺留分減殺請求~最低限の資産を相続する~
もし、「愛人に資産のすべてを譲る」という内容の遺言がなされた場合、その効力はどうなるのでしょうか。実は、このような遺言であっても、有効な遺言として扱われるのです。
しかし、その遺言書のとおり、常に相続することになると、亡くなった方に親族の方の打撃が大きいことは明らかです。
そこで、民法では、一定の範囲の相続人に、法定相続分のうちの一定割合分を遺留分として請求することが認められています。
これを遺留分減殺請求権といいます。
この権利を行使する局面では、通常、遺産を譲り受けた方との間でトラブルになっているのが通常ですから、円滑に事態を収束させるためにも、当事務所にご相談下さい。
遺留分減殺請求権のご相談:
11,000
円/時間遺留分減殺請求をされるときの着手金は、
経済的利益によって異なります。
詳しくは、報酬基準表の一般的な民事事件の箇所をご覧の上、
詳細はお問い合わせください。
はじめに~「もしかして医療ミスでは・・・?」と、思ったら。
自分や家族が患者として受けた診察や手術などの医療行為が原因で、
予想もしなかった結果が生じてしまった、そう感じたなら弁護士に相談してください。
医療事故に関する調査や訴訟は、専門分野を対象にしていますので、一般的な事件とは異なる特徴があります。
- どのような医療行為が行われたのか、それを記録した資料が病院側にしかない
- 行われた医療行為について、法的責任を追及できるかどうか判断が難しい
- 訴訟になった場合、判決までに時間がかかる
上記3つの特徴を踏まえ、当事務所では次のような流れで事件の解決をしています。
法的責任追及が可能かどうかを検討する
収集してきた資料を充分に分析して患者本人が受けた医療行為の中に
ミスがあったのかどうかを判断します。
医療と言う分野は専門性が高いので、患者本人や家族、そして弁護士が
いくらカルテを読み込んでも、医療過誤の可能性について判断することは困難です。
そこで、第三者の医師(協力医といいます)に依頼して意見を聞きます。
こうして得られた協力医の意見に基づいて弁護士は病院側に対して
その法的責任を追及することができるかどうかを判断します。
の
[2]の方法で個人で病院側にカルテの開示を求めてきた方も、
この段階からは弁護 士に相談する必要が出てきます。
医療事故では、何が起こったのか、それは本当に事故なのか等が医学の素人である私たちに分からないことから、いきなり訴訟をするのではなく、慎重に準備する点が、他の事件とは大きく異なる特徴です。
そこで、当事務所では、医療事故についてのご相談があった場合、この準備のために一旦受任させていただき(これが「調査受任」)、法的責任を追及できると判断した場合、次のステップとして訴訟等の受任をさせていただいております。
「調査受任」の費用
(1)証拠保全を伴う調査受任の場合 330,000 円~
※協力医への謝礼やコピー代等の実費は別
(2)ご自身でカルテ等の請求をされた上での調査受任の場合 270,000 円~
※協力医への謝礼等の実費は別
訴訟等の法的手続をする
の調査、検討が終了して、医師に対して法的責任を追及することが可能だと判断される場合、次のステップとして、実際に訴訟等を起こすことになります。
医療事件は、通常の民事事件と比較して、判決まで長期間にわたる審理を要しますが
(平成24年度では医療事件の平均審理期間は24.5か月です〔裁判所ホームページ〕)、
当事務所では、一旦着手金をいただいた以上、たとえ時間がかかっても、追加の着手金を
途中で請求することはありません。
医療事件のご依頼をいただく方の多くは「不幸な結果が生じた原因(真実)を知りたい。」と言われます。
しかし、残念ながら、現在の法律上、真実を解明するための法的な手続はありません。
そこで、損害賠償請求訴訟を通じて、事実を明らかにしていくことになります。
「医療事故」の費用医療訴訟での請求額は高額になる場合が多く、
また鑑定になった場合の費用もかかることから、
ご依頼いただく場合の経済的負担等について相談の上、着手金を決めさせていただきます。
弁護士料金の種類
弁護士に依頼される際、最初にご負担いただく費用です。
通常、「得たい利益の●%」という算定方法を用いています。
・契約書には「●円」と具体的に記載されます。
弁護士が最終的に達成した成果に対する報酬です。
・得られた成果に対する費用なので、契約書には通常、
依頼人が得た経済的利益の●%と記載されます。
依頼者の請求が全く認められなかった場合、報酬金はかかりません。
→ 報酬金の額は訴訟に勝つか負けるかで決まるのです。
依頼された案件の処理にあたって実際にかかった必要経費のことをいいます。
・実費として一定の金額を先に預からせていただいています。
案件の処理が済み次第、預かった実費から
実際にかかった費用を差し引いて、残額があれば返金します。
顧問契約を結んでいただいた際に適用される費用です。
・各項目に関しては「
顧問契約」のページを参照ください。
早めの相談、早めの解決!
最初にも書きましたが、不動産は、元々が高額なものであるため、
適切な時期に事件を勧めて解決しておかないと、
賃貸人・賃借人のいずれの立場の方にとっても、
大きな金額の話になってしまいます。
そこで、繰り返しになりますが、早めに弁護士に相談をして、
早めの解決を目指すのが結局は、費用対効果で安いということになります。
法律相談料:11,000円
/時間着手金及び報酬金は、
弁護士費用のページを参照してください。
(資料を事前に送っていただくと相談がスムーズです。)
他の不動産賃貸借にまつわる問題
これまでは、一番多い住宅の賃貸借契約における賃料不払いの問題について詳しく書きましたが、
賃料不払い関係の事件のみならず、下記のような他の事件類型についても手掛けております。
例えば、
- 賃料が異常に安いケースにおいて賃料増額請求を行う等賃料に関する事件
- 賃貸借契約の期間満了に伴う更新拒絶に関する事件
- 賃借人が不当に控除された敷金の返還を求める事件
- 契約締結時における契約書のチェック等紛争を予防するための相談
- その他
などが挙げられますが、上記以外の事案に関してもお気軽にお問い合わせください。
一番多い問題~賃料不払い問題を巡る賃貸人・賃借人の両立場~
(1) 第1段階:賃料不払い直後
もしも借り主が家賃を支払えなくなった場合
この段階では、賃貸人と賃借人の関係は決定的に悪くないのが通常なので、弁護士が入ることで、賃貸人と賃借人をなるべく元通りになるよう工夫(交渉)を凝らすことができます。
(2) 第2段階:賃料が数か月滞納した状態
この段階まで来ると、賃貸人と賃借人の関係は通常悪化しています。
賃貸人にすれば
要するに、①出て行ってもらいたい、②滞納賃料を全額払ってもらいたい
と考えているのが通常です。
また、借り主の場合も、特に、滞納している賃借人が真面目な人であれば
と悩まれることでしょう。
放っておいてもどんどん事態が悪化していくだけです。
賃貸人は、賃借人に対し、
①明渡しと②賃料請求を実際にしていくために弁護士に相談
するのが最善策です。
これに対し、賃借人は、何らかの条件を出す代わりに、
賃借している家には住まわせてもらえるよう交渉しなければならず、
そのためには弁護士に相談するしかないでしょう。
つまり、第2段階に入ってしまうと、通常、賃貸人も賃借人も、問題の解決のためには、弁護士に相談して、
最善の策を練るのが一番だといえます。
(3) 第3段階;賃貸人が賃借人に対して契約解除の通知を送った状態
この段階まで来ると、賃貸人と賃借人の関係は、完全に悪くなっているので、個人間の対話でどうにかなるというレベルを超えています。
賃貸人にすれば
既に解除通知で契約は終了しているのだから、
後は、貸した建物を返してもらうだけと口では言えるのですが・・・
と、なって、出ていけないという状態が続くことが多いのが実情です。
早い段階で法律相談を。
不動産賃貸借による賃料は賃貸人の大事な収入源であるのに対し、
同賃貸借における建物は賃借人の住居として生活基盤になっていることが多く、簡単に出ていけないものです。この不動産に対する両者の利益が、
各自にとって重要なものであるがために、紛争の解決が難しくなるのです。
そこで、できるだけ早い段階で、法律相談をしておかれるのがよいでしょう。