弁護士業務、法律に関することなど、あれこれ綴っています。

交通事故(物損)の損害②

前回のブログでは、いきなりマニアックな話になってしまいましたので、今回はよく出てくる、修理費と時価の関係について書かせていただきます。

例えば、交通事故で壊れた車が、新車価格200万円、現在の中古車市場での売値120万円、買値80万円、修理費が100万円とした場合、車両自体の損害として、どの金額が認められるのでしょうか。

答えは、修理費である100万円です。

基本的に物損事故の場合、車両自体の損害は、修理費と時価のいずれか安い方とされています。これは、物が壊れたらその値打ち、すなわち時価を所有者に賠償するのが原則です。しかし、車の場合、修理して乗るというのが社会的に常識とされていることから、時価よりも修理費が安い場合には修理代を賠償することとされているのです。また、修理費が、新たに同形式、同年式の車が買える値段を超えて修理する人は、通常いませんから、修理費が中古車市場の売値を超える場合には、売値が損害額となるのです。

弁護士をしていると「車を元に戻してくれたらええんや!」という人がいますが、法的に請求できる上限は、上記のとおり、修理費と時価のいずれか安い方となるのです。