弁護士業務、法律に関することなど、あれこれ綴っています。

給付金・支援金の早見表を作成しました

 最近,ブログの文字数が多くなり,果たして,これで理解できるのだろうかと思い始めました。

 そこで,いくつかの支援策を表にしたら分かり易いのではないかと考え,早速,にしてみました。
 今回,表にしたのは,「使途が決められておらず」かつ「返済しなくてよい」ものとして,私が事業継続に役に立つ(十分かどうかは別として)と考えている経産省の「持続化給付金」,大阪府の「休業要請支援金」,兵庫県の「休業要請事業者経営継続支援金」の3つです。

↓↓↓PDFでご覧ください↓↓↓
200430給付金支援金(早見表)

 広く事業者が申請できる持続化給付金と休業要請対象の事業者が申請できる大阪府と兵庫県の支援金は,随分違う制度ですので,両方ご検討いただくのが良いと思います。

 大阪府と兵庫県の支援金については,相違が多いのが注意点です。主な点は次のとおりです。
1 大阪府の方は法人の「本社」,個人事業主の「事業所」が
 大阪府になければなりませんが,兵庫県の方は,それらが兵庫
 県になくても「休業要請の対象施設」が兵庫県にありさえすれ
 ば
(当然,休業または営業時間の短縮は必要です。),申請
 することができます。
2 給付金の額は,兵庫県は休業した期間に応じて異なります
 が,大阪府は異なりません。
3 申請期限は,大阪府は5/31までですが,兵庫県は6/30まで
 です。
その他,いろいろあります。

申請される方は,必ず以下のリンク先を確認してください。
1 持続化給付金(経産省)
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html
2 休業要請支援金(大阪府)
http://www.pref.osaka.lg.jp/keieishien/kyugyoshienkin/index.html
3 休業要請事業者経営継続支援金
https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr07/kyugyoshien.html

※ 情報共有には積極的でありたいのですが,表だけを無断で転載するのはお止め下さい(ブログ全体のリンクは可)。