中小企業法務、労務に関するトラブルは、北浜南法律事務所の弁護士にご相談ください。

早めの相談、早めの解決!

最初にも書きましたが、不動産は、元々が高額なものであるため、 適切な時期に事件を勧めて解決しておかないと、 賃貸人・賃借人のいずれの立場の方にとっても、 大きな金額の話になってしまいます。 そこで、繰り返しになりますが、早めに弁護士に相談をして、 早めの解決を目指すのが結局は、費用対効果で安いということになります。
法律相談料:11,000円/時間着手金及び報酬金は、 弁護士費用のページを参照してください。 (資料を事前に送っていただくと相談がスムーズです。) button

他の不動産賃貸借にまつわる問題

これまでは、一番多い住宅の賃貸借契約における賃料不払いの問題について詳しく書きましたが、 賃料不払い関係の事件のみならず、下記のような他の事件類型についても手掛けております。 例えば、
  • 賃料が異常に安いケースにおいて賃料増額請求を行う等賃料に関する事件
  • 賃貸借契約の期間満了に伴う更新拒絶に関する事件
  • 賃借人が不当に控除された敷金の返還を求める事件
  • 契約締結時における契約書のチェック等紛争を予防するための相談
  • その他
などが挙げられますが、上記以外の事案に関してもお気軽にお問い合わせください。

一番多い問題~賃料不払い問題を巡る賃貸人・賃借人の両立場~

(1) 第1段階:賃料不払い直後

もしも借り主が家賃を支払えなくなった場合
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  この段階では、賃貸人と賃借人の関係は決定的に悪くないのが通常なので、弁護士が入ることで、賃貸人と賃借人をなるべく元通りになるよう工夫(交渉)を凝らすことができます。

(2) 第2段階:賃料が数か月滞納した状態

この段階まで来ると、賃貸人と賃借人の関係は通常悪化しています。
賃貸人にすれば
要するに、①出て行ってもらいたい、②滞納賃料を全額払ってもらいたい と考えているのが通常です。 また、借り主の場合も、特に、滞納している賃借人が真面目な人であれば
と悩まれることでしょう。  
  放っておいてもどんどん事態が悪化していくだけです。 賃貸人は、賃借人に対し、 ①明渡しと②賃料請求を実際にしていくために弁護士に相談 するのが最善策です。 これに対し、賃借人は、何らかの条件を出す代わりに、 賃借している家には住まわせてもらえるよう交渉しなければならず、 そのためには弁護士に相談するしかないでしょう。 つまり、第2段階に入ってしまうと、通常、賃貸人も賃借人も、問題の解決のためには、弁護士に相談して、 最善の策を練るのが一番だといえます。

(3) 第3段階;賃貸人が賃借人に対して契約解除の通知を送った状態

この段階まで来ると、賃貸人と賃借人の関係は、完全に悪くなっているので、個人間の対話でどうにかなるというレベルを超えています。
賃貸人にすれば
既に解除通知で契約は終了しているのだから、 後は、貸した建物を返してもらうだけと口では言えるのですが・・・
と、なって、出ていけないという状態が続くことが多いのが実情です。
  早い段階で法律相談を。 不動産賃貸借による賃料は賃貸人の大事な収入源であるのに対し、 同賃貸借における建物は賃借人の住居として生活基盤になっていることが多く、簡単に出ていけないものです。この不動産に対する両者の利益が、 各自にとって重要なものであるがために、紛争の解決が難しくなるのです。 そこで、できるだけ早い段階で、法律相談をしておかれるのがよいでしょう。

不動産の賃貸借契約~よくつかわれる契約なのに分かりにくい

不動産賃貸借は、私たち市民の生活に密着した契約の一つです。 ところがトラブルが起こったとき、どのような法律に基づいて解決に至ったらよいのか分からない、 という声が意外と多いのです。 法律相談に来られた方の中にも、「借地借家法で借り主は厚く保護されているから、 賃料を何か月も支払ってもらえないケースでも、出て行ってもらえない。」と思っておられる貸し主の方や、 「退去時には原状回復すると契約書に書いてあるから、日焼けしただけの壁紙を張り替えないといけない。」 と、思っておられる借り主の方がおられました。 不動産賃貸借では、一般的に何か月もトラブルで交渉しているうちに金額が大きくなることが多く、 このような誤解(上記の例でももちろん例外はあります。)や疑問を早いうちに弁護士に相談された方がよいでしょう。
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