不動産の賃貸借契約~よくつかわれる契約なのに分かりにくい
不動産賃貸借は、私たち市民の生活に密着した契約の一つです。
ところがトラブルが起こったとき、どのような法律に基づいて解決に至ったらよいのか分からない、
という声が意外と多いのです。
法律相談に来られた方の中にも、「借地借家法で借り主は厚く保護されているから、
賃料を何か月も支払ってもらえないケースでも、出て行ってもらえない。」と思っておられる貸し主の方や、
「退去時には原状回復すると契約書に書いてあるから、日焼けしただけの壁紙を張り替えないといけない。」
と、思っておられる借り主の方がおられました。
不動産賃貸借では、一般的に何か月もトラブルで交渉しているうちに金額が大きくなることが多く、
このような誤解(上記の例でももちろん例外はあります。)や疑問を早いうちに弁護士に相談された方がよいでしょう。
法律相談料:11,000円
/時間着手金及び報酬金は、弁護士費用のページを参照してください。
(資料を事前に送っていただくと相談がスムーズです。)