事務所概要
ご挨拶
北浜南法律事務所は、2013年5月、私弁護士阪上武仁が開設いたしました。現在,弁護士1名とスタッフ1名の小さな事務所ですが、小さい事務所だからこそできるきめ細やかな法的サービスを提供するよう努める所存です。
法的トラブルに巻き込まれた場合、誰しもが不安な気持ちになることでしょう。まるで、深い森の中や航海の途中、一筋の光のように方向を示して迷える旅人を導いてくれる「羅針盤」、私は、依頼者にとって、そのような存在でありたいと考えています。
依頼者の話をじっくり聞き、解決の方向性をアドバイスした上で、最適な解決に実際に導くことで喜んでいただくという目標を表して、当事務所のロゴマークに「羅針盤」を採用しました(偶然にも、事務所の名称に「北」と「南」が入っております。)。
事件の処理方針
私は、実際の事件の解決を目指すにあたって、依頼者が抱えておられる法的トラブルを適正かつ迅速に処理することを心がけております。
そのためには、
①相談いただく際にじっくりとお話を伺うこと
②事件ごとの特徴に応じた方針を説明すること
③弁護士費用を明確にすること
④処理状況を適時に報告して依頼者の理解を得ること
が必要と考えております。
①について
当事務所での法律相談は、1時間を基本とさせていただいております。仮に、法律判断に必要な事項だけをお聞きするのであれば、30分でもできなくはありません。しかし、事件には、それぞれ異なる背景事情があって、これが事件に影響を与えているのが通常です。そこで、適正な解決のためには、背景事情を含めてじっくりとお話を伺う必要があると考え、1時間を基本とさせていただいているのです(資料をあらかじめ郵送またはFAXしていただければ、相談もスムーズに行えます。)。
②について
同じ種類の事件でも、それぞれ事情が異なるので、裁判による解決が適した事件もあれば、交渉による解決の方が適した事件もあります。これらにつき、法律のプロとして、どの方針が最もふさわしいかを説明させていただきます。
③について
弁護士費用は、経済的利益の○○パーセントという一般の方には理解しにくい表記になっています。これは、弁護士費用は、相手方に請求する金額に応じて変わるのが原則ですが、事案の複雑さ、難易度、解決までに要する見込み時間等を考慮して、依頼者と相談できるよう幅のある設定になっているのです。しかし、具体的な金額が分からなければ依頼するかを決めることもできないので、当事務所では、ご相談いただいた後、ご依頼いただくことを検討される際、金額を明記した見積書を作成させていただきます。
④について
事件処理にあたり、その時々の状況を依頼者に報告しなければ、依頼者は、解決の見込みが分からずに不安になることでしょう。そこで、当然のことながら、当事務所では、適時に事件処理の状況をご報告させていただきます。特に訴訟事件については、期日ごとに書面で期日報告書を送らせていただき、分かりにくい訴訟手続を少しでも分かり易くする工夫をしております。
研究活動
法的トラブルの解決にあたる弁護士にとって、法的素養を磨くことはとても重要なことです。そこで、私は、弁護士会が主催する研修会に参加することはもちろん、学会・研究会等にも積極的に参加することで、新しい法的思考や法理論、最新の情報を得られるように取り組んでいます。
昨今は、特にコロナ禍の影響によって社会の変化が著しく、また民法をはじめとする基本的な法律の改正も相次いでいますが、当事務所では、これらの変化に対応し、専門性と難易度の高い事件に対応できるよう積極的に学会・研究会に参加しております。
事務所概要
名称 | 北浜南法律事務所 |
---|---|
所属 弁護士 |
阪上武仁 |
所在地 | 〒541-0041 大阪市中央区北浜2丁目3番9号 入商八木ビル8階 |
電話 | 06-4708-8512 |
FAX | 06-4708-8513 |
執務 時間 |
平日午前9時30分~午後5時30分 |
主な 取扱分野 |
中小企業法務,遺言・相続,労働事件,交通事故、医療事故、不動産に関する事件、離婚、倒産、債権回収(民事保全、民事執行) |
連絡先/アクセス
アクセス
大阪市営地下鉄堺筋線・京阪本線「北浜駅」2番出口徒歩1分
大阪市営地下鉄御堂筋線・京阪本線「淀屋橋駅」徒歩10分
迷われた方は「堺筋の『北浜1南』の交差点」を目印にお越しいただき、
近くまでこられたらお電話下さい。
弁護士プロフィール
弁護士 阪上武仁 (さかうえ たけひと)

基本情報
大阪弁護士会所属(2007年登録)
登録番号 36845
取扱い分野
中小企業法務(労働問題,契約におけるリスク管理,企業内の内部紛争の処理等),遺言・相続,労働問題,交通事故,医療事故,不動産に関する紛争などの民事・商事事件全般
経歴
1973年 | 11月 | 兵庫県生まれ |
1992年 | 3月 | 兵庫県立宝塚東高等学校卒業 |
1997年 | 3月 | 立命館大学法学部卒業 |
2006年 | 3月 | 関西学院大学大学院司法研究科修了 |
2006年 | 9月 | 司法試験合格 |
2007年 | 12月 | 最高裁判所司法研修所修了(60期) |
2013年 | 5月 | 北浜南法律事務所開設 |
著書・論文
2023年 | 12月 | 「禁忌である薬剤を投与したことによって患者が死亡したケースにつき、担当医師が作成した死亡診断書の記載、医師法21条に基づく届出をしていないこと及び医療法6条の10第1項に基づく報告をしていないことが遺族の権利利益を侵害しないとされた事例」民事判例27(2023年前期) |
2023年 | 12月 | 「ケースでわかる 離婚後のトラブル対応の実務」久保田有子編(新日本法規)の一部を執筆 |
2023年 | 5月 | 「Before/After民法・不動産登記法改正」潮見佳男ほか編(弘文堂)の一部を執筆 |
2023年 | 3月 | 「債権法の未来-改正が見送られた重要論点-」大阪弁護士会民法改正問題特別委員会編(商事法務)の一部を執筆 |
2022年 | 7月 | 「交通事故と医療事故の競合」医事法判例百選〔第3版〕(有斐閣) |
2022年 | 7月 | 「Q&A所有者不明土地関連法」大阪弁護士協同組合編の一部を執筆 |
2021年 | 10月 | 「実務家のための逐条解説 新債権法」大阪弁護士会民法改正問題特別委員会編(有斐閣)の一部を執筆 |
2020年 | 12月 | 「人工呼吸器の電源が喪失して使用者が死亡したケースにおいて,製造物責任法3条の『欠陥』が不存在とされた事例」民事判例21(2020年前期) |
2020年 | 11月 | 「ビジネス法務Q&A『信用不安が生じた場合の対応2(相殺 債権回収手続)』」大商ニュース11月10日号 |
2019年 | 5月 | 「東アジアの医療過誤法」アジア医事法制研究会(日本評論社)の一部(第Ⅱ部・第3章 台湾における医療糾紛に関する民事訴訟制度」を執筆 |
2019年 | 4月 | 「中小企業法律相談ガイド」大阪弁護士協同組合編(第一法規)の一部「Q11 能力不足の社員を解雇したい」を執筆 |
2018年 | 8月 | 「債権法改正後の民法の未来47~49 付随義務・保護義務(1)~(3)」(商事法務ポータル)を執筆 |
2018年 | 6月 | 「債権法改正後の民法の未来33~35 契約締結過程の情報提供義務(1)~(3)」(商事法務ポータル)を執筆 |
2017年 | 6月 | 「実務解説民法改正-新たな債権法下での指針と対応」大阪弁護士会民法改正問題特別委員会編(民事法研究会)の一部を執筆 |
2016年 | 9月 | 「Q&A商標・意匠・不正競争防止法」大阪弁護士会知的財産委員会出版プロジェクトチーム編(経済産業調査会)の一部を執筆 |
2015年 | 9月 | 「顛末報告義務の法的性質及びその範囲」年報医事法学30号46頁 |
2014年 | 12月 | 「新時代の商標・意匠・不正競争防止法Q&A(第8回)」 知財ぷりずむ12月号 |
2013年 | 1月 | 「医師の患者又はその遺族に対する顛末報告義務」 法と政治第63巻第4号95頁 |
2012年 | 10月 | 「ビジネス法務Q&A『相続と事業承継-遺留分に関する特例-』」 大商ニュース11月10日号 |
2012年 | 1月 | 「医療訴訟における不作為の過失と因果関係の立証」 京都府立医科大学雑誌第121巻第1号31頁 |
2011年 | 4月 | 「ライセンス契約 法律相談Q&A(第13回)『実施義務』」 知財ぷりずむ4月号 |
講師・公職・委員会・所属団体
講師
・関西学院大学司法研究科 非常勤講師(医事関係訴訟を担当)
公職
・大阪法務局 所有者等探索委員(~令和6年2月)
委員会
・大阪弁護士会 司法委員会
所属団体
・日本私法学会
・日本医事法学会
・全国倒産処理弁護士ネットワーク
・関西医事法研究会(事務局)
趣味
- 旅行(ヨーロッパの街を一人でぶらぶら歩き回るのが楽しみです。国内の温泉巡りも大好きで、温泉ソムリエの認定をもらってます。)
- ワイン (素人ですが、気のあう仲間と楽しく美味しいものを開拓しています。何でも飲みますが、最近はアルザスの白がお気に入りです。)
- クラシック音楽・オペラ鑑賞 (ベートーベン、ワーグナーがヘビーローテーション。)