中小企業法務、労務に関するトラブルは、北浜南法律事務所の弁護士にご相談ください。

標準報酬表

弁護士報酬の基準について
※消費税が別途かかります。 ※当事務所では,特に記載が無い限り,旧日弁連の報酬基準を参考に弁護士費用を決めさせていただいております(全て消費税別)。下記にない事件の費用については、当事務所までお問い合わせください。 ※具体的な金額は、事件の難易度等を考慮して、打ち合わせの上、決めさせていただきます。
一般的な民事事件の着手金・報酬金
経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の部分 8% 16%
300万円を超え,3000万円以下の部分 5% 10%
3000万円を超え,3億円以下の部分 3% 6%
3億円を超える部分 2% 4%
例えば、1,000万円を請求する場合 着手金 (300万円×0.08) + [(1,000万円 - 300万円) × 0.05] = 59万円 報酬金 (300万円×0.16) + [(1,000万円 - 300万円) × 0.10] = 118万円 ※着手金は金20万円を最低額とさせていただきます。
離婚事件の着手金及び報酬金
離婚事件の着手金及び報酬金は、次のとおりです。
離婚事件の内容 着手金および報酬金
離婚調停事件・離婚仲裁センター事件 または離婚交渉事件 30万円~40万円
離婚訴訟事件 40万円~50万円
※離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときの着手金は,離婚訴訟事件の着手金の額の2分の1とします。 ※財産分与・慰謝料など財産給付を伴うときは、上記「一般的な民事事件の着手金・報酬金」の規定により算定された着手金および報酬金の額を加算させていただきます。
破産事件及び民事再生事件の着手金 (報酬金は発生いたしません。)
(1) 事業者の自己破産事件 50万円以上
(2) 非事業者の自己破産事件 30万円以上
(3) 自己破産以外の破産事件 50万円以上
(4) 事業者の民事再生事件 100万円以上
(5) 非事業者の民事再生事件 40万円以上
※ 事業者の破産事件においては、原則として、裁判所に収める予納金(破産管財人の費用等に使われます。)が別途必要になります。
顧問契約料
顧問契約料については以下の通りです。
顧問契約料
種類 利用時間/月 サービス対象 サービス内容 割引 費用
一般顧問契約1 10時間 会社及び経営者(※1) 法律相談・簡易な書類作成(※2) 10% 3万円
一般顧問契約2 12時間 会社及び経営者並びに従業員 法律相談・簡易な書類作成・内容証明発行(※3) 15% 5万円
特別顧問契約(※5) 15時間 会社及び経営者並びに従業員 法律相談・簡易な書類作成・内容証明発行・出張相談(※4) 15% 8万円
  • ※1) 経営者には、「代表取締役及びそのご家族」のご相談も含まれます。
  • ※2) 1年分の顧問料を前払いする契約(支払額:年12万円)です。
  • ※3) 債権調査表、顧問会社を第三債務者とする滞納処分に関する回答書等既成の書類を作成する業務です。なお、解除通知の内容証明を作成してきただいたものにアドバイスさせていただくのは、「法律相談」に含まれます。
  • ※4) 内容証明郵便の発行とそれにとなって当然に生じる相手方への対応までが費用に含まれており、訴訟等の法的手続やさらに資料を追加しての交渉までは含まれません。ただし、月1回まで。
  • ※5) 特別顧問契約は,御社と当職の間で創るオーダーメイドの契約です。出張相談,顧客向けの相談会の定期開催など,貴社のご要望をお聞かせください。柔軟に対応させていただきます。
裁判外の手数料
裁判外の手数料、費用は以下の通りです。
法律関係調査
項目 分類 手数料
法律関係調査 (事実関係調査を含みます) 基本 5万円~20万円
特に複雑または特殊な 事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
契約書類
項目 分類 手数料
契約書類および これに準ずる書類の作成 定型 経済的利益の 額が金1000万円 未満のもの 10万円~20万円
経済的利益の 額が金1000万円以上 金1億円 未満のもの 20万円~30万円
経済的利益の 額が金1億円以上のもの 30万円以上
非定型 基本 30万円以上
30万円以上
30万円以上
30万円以上
経済的利益の 額が金1億円以上のもの 30万円以上
経済的利益の 額が金1億円以上のもの 30万円以上
内容証明郵便作成
項目 分類 手数料
内容証明郵便作成 基本 5万円以上
特に複雑または特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
遺言書作成
項目 分類 手数料
遺言書作成 定型 10万円以上、30万円以下
非定型 基本 300万円以下の部分:20万円
300万円を超え、3000万円以下の部分:1%
3000万円を超え、3億円以下の部分:0.3%
金3億円を超える部分:.01%
特に複雑または特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
遺言執行
項目 分類 手数料
遺言執行 基本 300万円以下の部分:30万円
300万円を超え,3000万円以下の部分:3%
3000万円を超え,3億円以下の部分:2%
3億円を超える部分:1%
特に複雑または特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
遺言執行に裁判手続を要する場合 遺言執行手数料とは別に裁判手続きに要する弁護士報酬を請求します。

当事務所の基本方針

弁護士費用の基準について
当事務所では、弁護士会の旧報酬基準をベースにして、 標準報酬表を作成させていただいております。 詳細は標準報酬表のページをご覧いただくか、ご不明の場合にはお問い合わせください。
「着手金なし」「法律相談無料」は本当にリーズナブル?
昨今、「着手金なし、かつ、完全報酬制」や「法律相談料無料」といった 法律事務所が見受けられるようになりました。 これに対して私たちの考える「着手金」、「法律相談料」についての考え方を記載します。
(1) 法律相談料 10,000円/時間(消費税別) (1時間を超える場合、30分ごとに5,400円の 追加料金が発生いたします)
法律相談は、「委任関係を結ぶかどうか」を前提とせず、 依頼者の方が抱えておられるトラブルに対し、 弁護士が専門知識を駆使して、そのトラブルの対応策を 説明させていただくものです。 したがって、法律相談は、案件をご依頼いただかなくても、 法的なアドバイスをさせていだくものですから、 その費用を請求させていただいております。 私たちの事務所にとって「法律相談」とは、 法律相談に来られた方から、ご依頼を受けるための 営業手段とは位置づけていません。したがって、法律相談の結果、弁護士に委任しなくてもよい案件と 判断した場合は、正直にそのとおり申し上げるようにしています。
実際、相談だけで解決に至ったり、相談者が納得されるケースは 少なからずあります。
(2) 着手金
当事務所では、従来どおり、着手金をお願いしております。 一定の費用を受け取ることで、弁護士が責任感をもって 最後まで事件処理にあたることが可能であると考えているからです (なお、着手金なしの方が弁護士費用が安くなるかどうかは、 各事務所の報酬基準次第です。着手金が発生するからといって、 必ずしも高い事務所とは限りません。)。 なお、一般に弁護士の着手金は高いと考える方がおられますが、 当事務所では、例えば、第一審で訴訟をするための着手金をいただいた以上、 その訴訟が2年かかったとしても、追加費用を請求することはありません。

弁護士料金の種類

法律相談料
法律相談に必要な費用です。
着手金
弁護士に依頼される際、最初にご負担いただく費用です。 通常、「得たい利益の●%」という算定方法を用いています。
・契約書には「●円」と具体的に記載されます。
案件の性質や難易度に応じて調整が可能です。 → ご相談ください
報酬金
弁護士が最終的に達成した成果に対する報酬です。
・得られた成果に対する費用なので、契約書には通常、 依頼人が得た経済的利益の●%と記載されます。
依頼者の請求が全く認められなかった場合、報酬金はかかりません。 → 報酬金の額は訴訟に勝つか負けるかで決まるのです。
実費
依頼された案件の処理にあたって実際にかかった必要経費のことをいいます。
・実費として一定の金額を先に預からせていただいています。
案件の処理が済み次第、預かった実費から 実際にかかった費用を差し引いて、残額があれば返金します。
顧問料金
顧問契約を結んでいただいた際に適用される費用です。
・各項目に関しては「顧問契約」のページを参照ください。