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ざっくりと大雑把に把握するための助成金等の解説5

 本日は,緊急対応期間(4月1日~6月30日)における特例措置としての「雇用調整助成金」について解説させていただきます。

1 どういう制度か
 外出の自粛要請や緊急事態宣言に基づく休業要請など,新型コロナウイルス感染症の影響で,売上が減少したため,休業することがあります。
 その場合において,従業員の雇用を維持するために,雇い主と従業員の間で,休業手当の額などを決めた協定(休業協定)を締結し,その協定を実施する事業主(業種問わず)に,休業手当の大半について助成金が支払われる制度です。

2 申請できる方
 雇用保険適用事業主であれば,全業種で申請可能
 → 不正受給されたことがある方など例外は当然あります。

3 どの程度の売上の減少が必要か
 最近1か月間の売上(生産量等でも可)が前年の同月比5%以上の減少
 → 業歴が浅くて前年度同月を比較できない場合でも令和元年12月と比較することで利用可

4 支給対象となる休業とは
⑴ 休業協定書で取り決めた期間内の休業
 → 休業協定書で決めなければならないのは次の事項で,リンクの解説の中に見本があります。
 ① 休業の実施予定時期・日数等
 ② 休業の時間数
 ③ 休業の対象となる労働者の範囲および人数
 ④ 休業手当の額(または算定基準)等(最低基準があります。)
⑵ 支給限度日数の上限
 1年間で100日,3年間で150日+緊急対応期間内の休業日数

5 中小企業に対する助成率
 解雇等をしない場合:休業手当の90%(9/10)
 解雇等が伴う場合:休業手当の80%(4/5)
 → 中小企業:飲食店の場合「資本金5000万円以下」または「従業員50人以下」

6 申請先
 労働局またはハローワーク
 郵送が可能

7 問合せ
⑴ 労働局またはハローワーク
 大阪府
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000620573.pdf
 兵庫県
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000620574.pdf
⑵ 学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンターでも可
 TEL:0120-60-3999(受付9:00~21:00〔土日祝含む〕)

8 詳しい説明
 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
 雇用調整助成金ガイドブック(4/15付・簡易版)
https://www.mhlw.go.jp/content/000622441.pdf

 従業員の雇用を維持することは,従業員の生活を守るだけではなく,今後,事業を行うにあたっても大切なことだと思います。このような時だからこそ,上手く助成金を使って雇用を維持しましょう。

※ お読みいただいて申請を検討される方は,上記のリンク先などをチェックして詳細を確認してください。