中小企業法務、労務に関するトラブルは、北浜南法律事務所の弁護士にご相談ください。

遺言を残す/財産を相続する

遺言は、将来における親族間の紛争を予防するためのものです。 遺言は、将来の紛争を予防しますが、作り方や内容を誤ると、無効になったり、相続人間の紛争をより大きくしてしまったりします。 そこで、遺言書を作成しようとお考えの方は、遺言に詳しい当事務所にぜひご相談ください。

遺言を残す

遺言に関して抱きがちな2つの誤解

誤解その1
「沢山資産があるわけではないから、遺言はなくても大丈夫。」と、お考えの個人の方
沢山の資産があるから相続紛争が生じるわけでではありません。 むしろ、
  • 「私が父親の面倒を看たから、他の兄弟よりも、多くの財産を相続しないと気が済まない。」
  • 「父の資産は家だけ。同居してきた私が遺産分割で出て行かないといけないのはおかしい。」
など、相続紛争は、家族間の感情のトラブルや、自宅などの分けにくい資産を取り合うような状況で起こりやすいのです。
誤解その2
「後継ぎの息子がいるので、大丈夫。」とお考えの個人事業者の方・会社経営をされている方
後継者が、事業を前向きに手伝ってくれて、取引先にも後継ぎとして認められているからという経営上の理由だけで安心しておられませんか? 事業用の資産であっても、個人の資産であり、相続の対象となることに変わりはありません。 また、事業を法人化しておられる方も、資産を個人から切り離しているから大丈夫と安易に考えておられませんか? 事業用の資産が会社所有でも、会社の株式は相続の対象となることに変わりはありません。 ずっと大事に育ててきた事業だからこそ、安心して後継者に任せて将来も継続して 育てていけるように遺言を活用して準備しておくことが重要です。
遺言作成費用: 110,000円~※遺産の種類や難易度に応じて相談に応じます ※公正証書作成のための公証人の費用等の実費を除きます button

財産を相続する

万が一、相続を巡って紛争が起こった場合、当事者の関係が今まで親しかった者同士だけに、却って感情的になり解決が難しくなることが多いです。 ご自身で努力してみたが、どうしても相続紛争が収まらない場合、相続人間の対立が深くなる前に、遺産分割について、弁護士にご相談ください。 相続紛争の解決には、話し合いによる方法と調停・審判による方法があります。 どの方法によるのが適切か等、判断が難しい面も多いので、お気軽にご相談ください。
遺産分割着手金: 330,000円~※遺産の種類等ご依頼内容に応じて相談に応じます ※報酬が別途発生いたします button

遺産・相続に関する知っておきたい手続き

相続放棄~負債を相続しない~

相続は、亡くなられた方の資産を受け継ぐだけではなく、負債もすべて受け継いでしまいます。つまり、例えば、1億円の資産を相続しても、負債が1億1千万円あれば、結局1千万円の負債を負うことになってしまうのです。 このような結果を防ぐために、相続人には、相続放棄という手続があります。この相続放棄は、原則として、亡くなられた方の死亡時から3か月以内に家庭裁判所に対して相続放棄の申述という手続をしなければなりません。 亡くなられた方に資産よりも負債が多い場合、相続人としては、相続放棄の手続きを確実に行うことが必要なのです。この手続を確実に行うためにも、相続放棄は、当事務所にお任せください。
相続放棄 手数料: 55,000※お二人以上の相続人の場合の料金はご相談ください。 button

遺留分減殺請求~最低限の資産を相続する~

もし、「愛人に資産のすべてを譲る」という内容の遺言がなされた場合、その効力はどうなるのでしょうか。実は、このような遺言であっても、有効な遺言として扱われるのです。 しかし、その遺言書のとおり、常に相続することになると、亡くなった方に親族の方の打撃が大きいことは明らかです。 そこで、民法では、一定の範囲の相続人に、法定相続分のうちの一定割合分を遺留分として請求することが認められています。 これを遺留分減殺請求権といいます。 この権利を行使する局面では、通常、遺産を譲り受けた方との間でトラブルになっているのが通常ですから、円滑に事態を収束させるためにも、当事務所にご相談下さい。
遺留分減殺請求権のご相談: 11,000円/時間遺留分減殺請求をされるときの着手金は、 経済的利益によって異なります。 詳しくは、報酬基準表の一般的な民事事件の箇所をご覧の上、 詳細はお問い合わせください。 button