中小企業法務、労務に関するトラブルは、北浜南法律事務所の弁護士にご相談ください。

交通事故でお悩みの方へ

弁護士登録以来、700件以上の事件を解決してきました。
その経験を生かし、事故の処理にあたります。

「交渉は相手のほうが上手だから・・・」とあきらめないで。

map交通事故に遭って怪我をしたら、
相手方保険会社の方から治療費の支払い等のために連絡をもらうことが多いです。
その後、示談の終了までの間、被害者と相手方保険会社とは
直接やり取りすることになります。
しかし、被害者としては、

  • 「質問されても、どう答えてよいのかわからない。」
  • 「身体が痛くてできる限りやり取りをしたくない。」
  • 「相手方保険会社の担当者の方との相性がよくない。」等

様々な理由で、特にトラブルが生じているわけでないけれども、
直接やり取りするのを避けたいと思われる方も多いのではないでしょうか。
最近、このような特に問題が生じていないケースでも、
直接のやり取りを避けて治療に専念するために弁護士に依頼される方が増えています。
一旦、弁護士に依頼されたら、相手方保険会社とのやり取りは手紙一枚であっても、
弁護士経由になるため、ずいぶん気が楽になります。
当事務所では、被害に遭われた方が安心して治療に専念できるよう、
トラブルが生じていない交通事故の初期段階から代理人として
活動させていただいております。

相手から提示された過失割合で妥協していいの?

相手の主張がおかしいことは証明できる?

map過失割合については、過失割合そのものよりも、その前提となる事実を巡る争いが多いのが実情です。

代表的な例では、目の前の信号が青色だったことから、交差点を直進しようと交差点内に進入したら、信号が赤色の交差道路から車が飛び出してきて衝突されてしまったというケースがあります。

この場合の一般的な過失割合は、
青色側が0%、赤色側が100%です。
この結論には、おそらく異論はないでしょう。

しかし、このケースで、赤色なのに飛び出してきた相手方が
「自分は青色だった。」と言い出すと、途端に難しいケースに
なります。

なぜなら、青色側の運転者が、いくら青色を確認して交差点に進入したとしても、
後になってそれを証明するのは、ドライブレコーダーの映像でもない限り、
証拠がないので、とても困難なことなのです。

上記のような信号の色を巡る争いは、実は証明が困難な事例の代表です。
しかし、いつも証明できない訳ではありません。

いろいろな間接的な証拠を積み重ねることにより、
こちらが青色だったことが証明できるケースも
あります。

このような事故状況の言い分の違うケースに遭遇してしまったら、
ご自身の言い分が証明できる事件かどうか、是非一度ご相談ください。

相談の上、争えると判断した場合、そのように説明させていただきますので、
改めてご依頼いただければ、事件の解決に向けて前進できます。

自分に落ち度がないのに過失負担?

多くの場合、過失割合が小さい当事者の方が、
過失割合の大きい当事者よりも、過失割合に不満を
お持ちになることが多いように思います。

例えば、信号が青色だったため、
交差点を直進しようとしたところ、
対向車が右折してきたため、
衝突してしまったようなケースでも、
過失割合は、直進車側が20%、右折車側が80%
となるのが一般的です。

おそらくほとんどの直進者の方は、
教習上で習われた「直進が優先」というルールと、
普段から青信号で直進する場合にはブレーキをかけることなく
交差点を通過していることから、直進車側に過失割合が生じるとは思って
おられない方が多いでしょう。

ところが、実際には(あくまで一般論ですが…)、
20%もの過失をとられるのが通常の運用です。

このような場合、ご自身の感覚とは異なることから、
相手方の保険会社から
「20%対80%で示談しませんか。」
と言われても、
すぐに納得できないしょう。

このような場合にも、なぜその過失割合を言われているのか、
その過失割合を修正することはできないのかについて、是非ご相談下さい。

示談金は適切?

治療が終了して(後遺障害がある方の場合には後遺障害の認定が出た後)、
相手方保険会社から

「治療費○○円、休業損害○○円、慰謝料○○円…。」
といった示談案が提示されます。
ほとんどのケースでは、金額の横に算定根拠が書いてありますが、
その算定根拠自体がどこから来たのか分からず、被害者の方は、
この金額は法的に見て適切な金額だろうか。
と思われることでしょう。

このような場合、当事務所では、示談案に記載された金額よりも
示談額が増える余地はあるのか、
訴訟になる可能性はあるのか等を説明させていただき、
相手方保険会社との交渉のご依頼もうけさせていただいておりますので、
まずはお気軽にご相談下さい。

特に慰謝料は様々な算定基準があるため、一口に「基準」と言っても被害者にとって適切かわかりません。

交通事故事件の弁護士費用

法律相談料:11,000円/時間但し、下記の弁護士費用特約や法律相談特約を用いられる場合、ご自身の負担額はありません。
交通事故の着手金
交通事故事件を受任させていただく場合の着手金及び報酬金は、報酬基準表のとおりです。

(例えば、金300万円を請求する場合の着手金は金24万円(消費税別)。
但し、下記の弁護士費用特約や法律相談特約を用いられる場合、
ご自身の負担額はありません)
完全成功報酬制 (上記「示談金は適切?」の項目の場合に限る)
当事務所では、既に治療を終えられて相手方保険会社からの示談案を
ご持参いただいた方に対しては、無料で法律相談させていただいております。
また、法律相談に続いてご依頼いただく場合でも、着手金は無料とさせていただき、
完全成功報酬制(実際の示談額と示談案の差額の20パーセント)とさせていただくことも可能です。
弁護士費用特約の利用
自動車保険(任意保険)にご加入の場合、その保険契約の中に
弁護士費用特約」、「法律相談特約」という保険会社が弁護士費用を出してくれる保険特約がついていることがほとんどです。
この場合、弁護士費用は、ご加入の保険会社が支払いますので、ご依頼いただく方の負担はありません。(自動車保険の等級も上がりません。ただし、後遺障害が認定されなかった場合の後遺障害診断書の費用や打合せのための交通費等は自己負担となります)。

※これらの特約は、保険契約者だけでなく、その配偶者や子などの一定の範囲の親族に対しても適用されることが多いので、ご自身が自動車保険に加入されていなくても、家族や同居に自動車をお持ちの方がおられましたら、その車の事故でなくても、使える可能性が高いです。