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ざっくりと大雑把に把握するための助成金等の解説6

 本日は,飲食店の在庫のお酒などをテイクアウト用に販売できる「料飲店等期限付酒類小売業免許」についてです。
 最近,申請したものの免許が下りなかったという話を耳にしたので,私が税務署に電話して,伺った注意点を紹介させていただきます。

1 申請できる方
 飲料店を経営している事業者

2 特徴~当初の手続が簡単に!~
⑴ まず,①~④の書類だけで申請すれば,とりあえず免許が
 下りる
のが原則です。
 ①酒類販売業免許申請書
 ②申請書 次葉1(販売場の敷地の状況)
 ③申請書 次葉2(建物等の配置図)
 ④住民票写し(法人については法人の登記事項証明書)
⑵ 後日,追加の申請書や地方税の納税証明書を提出しなければ
 なりません。

3 免許をうけてできること
 ①以前からの取引先からの仕入れた商品に限定(お酒の種類や
  量に制限なし)
 ②抜栓したワインのような開封済みのお酒でも量り売りする
  ことが可能
→ 詰め替え販売は,別の届出が必要になりますので注意!

4 期限
 免許の日から6か月

5 申請期間
 現在~令和2年6月30日

6 申請書の記載について
 書式(上記2の①~③)は,国税庁のホームページにあります。
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/kansensho/0020004-077.htm
※ 記載例がホームページに載ってからは,記載ミスは減っているそうです。一見すると書く内容が少ない申請書ですが,申請にあたっては,記載例をよくチェックして下さい。

7 申請先
 販売を希望する「店舗の所在地」を管轄する税務署
→ 事業主の自宅住所の税務署や,酒類指導官がいる税務署ではありません
※ 税務署の方によれば,管轄の間違いが多いそうです。
https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm

8 申請方法
 郵送による申請も可能。
※ 税務署の方によれば,郵送が有り難いそうです。
※ 誤って他の部署に行ってしまうと無駄な時間がかかってしまうので,封筒に例えば「期限付酒類小売業免許申請書在中」と書いてもらうと,より無駄が防げるのではないかとのことでした。

9 詳細
 国税庁ホームページ
⑴ 概要
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-081.pdf
⑵ Q&A
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/kansensho/pdf/0020004-095.pdf
→ 酒類販売は,割と規制が細かいところですので,遅くとも販売する前までにQ&Aは読みましょう。

 

 食べ物のテイクアウトについては,ネット上,色々なところで情報が出ており,かなり浸透している感があります。美味しい食べ物を食べる時には,美味しいお酒が欲しいというのが,買う側の率直な気持ちでしょう。また,飲食店の方々も「うちの料理は,うちのお酒と一緒に食べて欲しい。」という思いをお持ちだと思います。
 この制度を使って,双方の気持ちが上手く合うと,より一層楽しい食卓になるのではないでしょうか。