ざっくりと大雑把に把握するための助成金等の解説9
経産省の「持続化給付金」の申請要領が公表されました。
持続化給付金は,新型コロナウイルスの影響で,2020年のある月の売上が,前年同月比で50%以上減になっている事業主に支給される給付金(上限:法人が200万円,個人事業主が100万円)です。金額が大きいので,強力な給付金だと思いますので,是非ご検討下さい。
2019年1月以降に事業を始められた事業主であっても,2019年12月31日までに創業されていれば,特例によって申請が可能です。
1 給付額
申請の際は売上を入力すると自動計算で入力されるそうなので,分からなくても大丈夫ですが,きっと知りたい方が多いので,解説いたします。
⑴ 計算方法
①前年の総売上-(前年比マイナス50%減の月の売上×12か月)
→ 法人は「前年」ではなく,「前事業年度」で比較します。
→ 比較する月は任意に選択できます。また一度申請した方は
再度申請はできないので,給付額が一番大きくなる月を
選びましょう。
または
②「100万円」
→ 法人は「200万円」
①②いずれか少ない方が給付額となります。
⑵ 具体例
個人事業主で,前年の総売上が300万円の場合…
(例1)
前年4月の売上が30万円,2020年4月の売上が10万円の場合
①300万円-(10万円×12)=180万円
①180万円>②100万円
100万円が給付額になります。
(例2)
前年4月の売上が40万円,2020年4月の売上が18万円の場合
①300万円-(18万円×12)=84万円
①84万円<②100万円
84万円が給付額になります。
2 給付時期の目安
通常2週間程度
→申請に不備があれば遅くなってしまいます。
申請の不備は,マイページとメールで連絡されるので,見逃さないようにして下さい。
3 必要書類
⑴ 2019年1月より前から開業している方
①個人事業主…2019年の確定申告書(第1表と青色申告決算書)
又は
法人…前事業年度の確定申告書(別表1と法人事業概況説明書)
②2020年の対象月の売上台帳等
→経理ソフトの売上データのみならず,手書きの売上帳も可。
③入金先の通帳
→表紙と一枚めくった支店などの記載があるページのコピー
④身分証明書の写し(個人のみ)
⑵ 2019年1月以降に開業した方(新規事業者)
上記①~4の他に,
⑤個人事業の開業・廃業等届出書または事業開始等申告書
あるいは
開業日,所在地,代表者,業種,書類提出日の記載がある書類
が必要になります。
4 申請方法~現在ネット申請の方法を公表~
以下のURLで確認していただけば,お分かりいただける
と思います。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf
5 申請開始
「持続化給付金」のホームページが本年度補正予算成立の翌日に
開設されるので,その日以降です。
6 問い合わせ先
中小企業 金融・給付金相談窓口
0570-783183(平日・休日9:00~19:00)
→ 持続化給付金コールセンターも開設(予定)
7 正確な情報
⑴ 個人事業主
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin.pdf
⑵ 法人
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho.pdf
※ 申請を検討される方は,上記リンク先を必ずチェックして
下さい。
※ 給付金に関する一方的な勧誘を経産省をはじめとする役所や
公的な団体が,個別に皆様に勧誘することはありませんので,
そのような勧誘を受けても,応じないようにしましょう。
2020年4月27日 11:00 PM | カテゴリー:新型コロナウイルス感染症, 給付金・助成金
