弁護士業務、法律に関することなど、あれこれ綴っています。

補助金等の相談を希望される方へ

 新型コロナウイルス感染症に関連する補助金等についてのご相談は,無料でさせていただきます。

 ご相談を希望される方は,まずは当事務所の阪上宛にDM( t-sakaue@e-mail.jp )または電話( 06-4708-8512 )にてお問合せ下さい(匿名不可)。
 当事務所から申請の勧誘をすることは有りませんので,ご安心ください。

 本業である弁護士業の都合で,直ちに対応できないことがありますので,その点はご了承ください。

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【神戸市】店舗家賃を減額した貸主への補助金

 神戸市内の店舗を賃貸している方(貸主)が一定の条件で,賃料を減額した場合,神戸市に対し補助金を申請できる店舗家賃負担軽減補助制度」をご紹介いたします。

 店舗経営者(借主)の賃料負担を減らそうとする制度で,国は審議中ですが,神戸市では今週に入って制度が実現しました。
 この制度は,店舗経営者(借主)からも,この制度を利用して家賃を減額してもらうよう貸主に積極的にアプローチしたいところです。
 いつもと同じく,私が注意するべきと考えた点,分からなくてコールセンターに問い合わせた点を記載したPDFをアップ致しました。
 

店舗家賃軽減負担補助制度

↓↓↓PDFでご覧ください↓↓↓
店舗家賃負担軽減補助金(神戸市)

 
 この制度は,神戸市内の店舗の令和2年4月分,5月分の家賃合計50%以上減額した賃貸人に対し,減額分の80%分の補助金を支給するものです。金額上限は1オーナーにつき合計200万円です。

1 この制度の良いところ
  減額せず4月分,5月分の家賃が決済されていても,新たに
 以下の合意
をすれば,補助金の対象になることです。
  通常,4月分の家賃は3月末日までに決済,5月分の家賃は4月
 末日までに決済したはずです。その時に家賃を減額していな
 かったとしても,新たに以下①②(②は㋐または㋑)の合意を
 しさえすれば,補助金が出るのです。

  ① 4月分,5月分の賃料を50%以上減額する合意
  ②㋐ 減額した金額を借主に返還する合意
          または
   ㋑ 減額した金額を将来の家賃と相殺する合意

  この合意書の雛形は,PDFの4枚目にあります。合意内容に
 基づいて空欄を埋めて署名押印するだけです。

2 書式,解説
 https://www.city.kobe.lg.jp/a31812/yachin.html

3 提出(郵送またはWeb)
 ⑴ 郵送先
  〒651-0087神戸市中央区御幸通6-1-12三宮ビル東館8階
   店舗家賃補助申請受付係あて
 ⑵ Web
  5月29日開始予定

4 問合せ先
 神戸市家賃負担軽減補助金コールセンター
 電話:078-891-5212
 受付時間:9時00分~17時00分(平日)
 
 店舗の賃料は,経営者にとって,人件費と並ぶ大きな固定経費なので,この補助金を有効に利用して,少しでも経費負担を軽くしたいものです。

 ご質問は,当事務所の阪上宛にDM( t-sakaue@e-mail.jp )または電話( 06-4708-8512 )にてお問合せ下さい(補助金は相談無料・匿名不可)。

 ただし,本業がありますので,直ちに対応できないこともありますので,その点はご了承ください。